2007-12-12 第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
そのアメリカの駐留軍人に関してはどうですか。広島の場合は原爆投下後六十日後に入ったんですよ。しかも長崎は四十五日後に入っているんです。それでも、そこに駐留したという事実をもって、これはそれによって原爆症の認定がなされて、ちゃんと補償がなされている。二十一のがんに関しては、その疾病に対するしっかりとした補償がなされているという形がある。
そのアメリカの駐留軍人に関してはどうですか。広島の場合は原爆投下後六十日後に入ったんですよ。しかも長崎は四十五日後に入っているんです。それでも、そこに駐留したという事実をもって、これはそれによって原爆症の認定がなされて、ちゃんと補償がなされている。二十一のがんに関しては、その疾病に対するしっかりとした補償がなされているという形がある。
私が言いたかったことは、独立国だから、その国の駐留軍人であっても、全部それを日本がすべて拘禁するのが当たり前だということには世界的になっていませんということを申し上げたかったので、みんな同じだと言ったということではありません。
そのほか外国保険会社が、これは主として駐留軍人軍属のみを対象といたしておりますが、約十社程度、損害保険会社についても同様な外国関係の支店または代理店が九社ございます。政府関係の金融機関といたしましては、琉球政府の法律に基づくものが、大衆金融公庫、これは住民大衆への生業資金の貸し付けや、中小企業貸し付け等を行なっております。
それは、基地外居住の米軍駐留軍人あるいは軍属の非課税によりますところの自治体の減収問題ですが、大和市に例をあげますと、基地外居住者約五千人になるそうでございます。これらの軍人や軍属の給与所得を基礎としまして市民税を推算いたしますと、総額で年間約八千六百万円になるわけです。現実にこういった人たちは市内には居住しているわけですから市民みたいなものなんですが、実際には減収という考え方になるのですね。
○秋田国務大臣 駐留軍人並びにその家族の住民税がただいま非課税になっておりまして、そこで当該市町村が財政上の影響を受けておることは事実でございますので、今回施設等所在市町村調整交付金なる制度を創設をいたしまして、これによって考慮をしていきたい、こう考えております。
具体的に、そういう米軍の駐留軍人軍属の住民税の非課税分を何かはかの形で補給をされている、交付税なり何なりで補われているというならば、基地交付金のほうも若干がまんしようということはできると思うのです。
そして、地区の内外で駐留軍人に対しては一定の治外法権が認められるとともに、その地区内では管理警察権だけは認められることになりますわね。
大体これで間違いないだろうと思うのでございますが、年間検察庁で受理いたします米国の駐留軍人関係の事件は約二千件でございます。そのうちの千をちょっと欠けるくらい、九百七、八十程度が道路交通法違反でございます。それから業務上過失傷害、自動車事故に該当すると思われますものが大体七百件前後でございます。
取り調べてみますが、一般的に申しまして、特に駐留軍人あるいは軍属関係からの銃器の密輸入という事件は、それほど目立ってあるようにはいま感じておりませんが、なお調査をいたしてみます。
○佐々木政府委員 いままでの例といたしましては、携帯して入ってくるということはあまりないのでありますが、たとえば駐留軍人からラジオだけを買うとか、カークーラーだけを買うというようなことがあったかと記憶いたしておりますが、その場合には徴税いたしております。
それから駐留軍人の取り扱いにつきましては、これは地位協定に基づきまして特別な取りきめによって処理されるということになっておりまして、駐留軍人が日本で犯罪を犯して本国へ行くという場合には、この条約によって引き渡しを求めるのじゃなくて、特別な取りきめによる引き渡しを求めることができる道が開かれております。
○稲葉誠一君 そうすると、日本にいるアメリカの駐留軍人が日本で犯罪を犯してアメリカに帰ってしまいますねそうすると、日本としては、もう事実上手を出すことはできないわけですか。
次に駐留軍人あるいは外交官等に対して、どういう態度をとっておるかということでございますが、これは決して手ぬるくはいたしておりません。もちろん御承知のように外交官の特権というものが国際法上認められておりまして、国際慣例上外交官の貨物は片っ端からあけることはできません。これはわれわれ日本人が外交官として外国に行った場合も同様でございます。
○政府委員(木村行蔵君) 確かに今申されました事情については、前々から非常に私たちも苦慮いたしておりまして、その関係におきましては、駐留軍人につきましては、一応駐留軍軍隊の内部の規制ができておりますので、その規制によりますと、拳銃などにつきましては、公務以外に基地外において所持することは禁止されているわけであります。しかし、その規定がありましても、必ずしもそれが万全に取り締まりがされていない。
○稻益政府委員 私どもが承知いたしております限りでは、駐留軍人あるいは在日外人ですか、そういう方面から流れてくるものが大部分であろう、かように推定をいたしております。
すなわち、駐留軍人等よりの譲り受けは、一種の国内取引でもあり、譲り受けの時が輸入の時と解されるので、その時価によることが適当と考えられ、国内における通常の取引価格から、税額、取引費用等を控除して逆算した価格を課税価格としようとするものであります。 委員会における審議の詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。
無為替の一万一千七百九十九台の内訳を申しますと、駐留軍人軍属関係で無為替輸入を認めておりますものが今の数字のうち一万五百九十一台、そのほかの数字は結局携帯貨物とか引っ越し荷物とかいう駐留軍以外の無為替で入ります乗用車でございます。
○本村説明員 駐留軍人軍属あるいは軍隊から国内の一般の需要者に譲り渡されます台数を申し上げますと、昨昭和三十二年が四千五百七十七台、一昨昭和三十一年は四千六百二十一台です。
そのうち駐留軍人の所有車が五千両ございますから、実数でプラス、マイナスの前のプラスでふえたのが千三百両でございますが、これらが新車として登録されたわけでございます。ただこの千三百両というのは全部輸入されたわけではないのでございまして、この中には軍放出の車もございますし、また有為替輸入で参ったものもございます。
従って多少疑義がございますので、この際、第一段階の譲り受け、すなわち駐留軍人、軍属等から日本人に対する払い下げ、その場合だけを輸入と認めまして、第二次以下のものは輸入と認めない。なお納税義務者は従って第一次の譲受人ということになります。この場合には従来のように譲り受けの申告を待たないで、一方的に税関で告知ができる、いわゆる納税義務者の確定という点が第一点でございます。
で、この米軍の憲兵隊において譲渡許可のスタンプを押さないものに対しましては、通関証明書を発行しないことになっておりまするので、以前駐留軍人からの譲渡でずいぶんいろいろ問題があったわけでございますが、最近におきましては、非合法な譲渡は、こういう手続を軍の方できちっとやるようになりましたのでいわゆるこの問題は最近はなくなったようでございます。
で、とりあえずの措置として、まあいろいろ私の方からも要求いたしまして、一番従来問題でありました駐留軍人軍属の件につきましては、これは米軍当局も非常に厳重にその後取り締るようになりまして、これは二型式年以上古いものでなければ、あるいは過去三年間において転売した、日本人に譲渡したという事実がないものに限って、この日本人への譲渡を認めるというような線をきちっと守って、また国内的の法規もそれと合せましたので
入国管理局で、行政協定による駐留軍人以外の一切の外国人というものを管理するということになっておりながら、事実上その網を抜けて、相当数の者は始終出たり入つたりしておるというような状態がどうもそのままにされて、ただ仕方がないということで放つておいていいものじゃないと思うのですがね。そういう点は、何かもう少しはっきりした対策というものはないのですか。